山内議員の元秘書に支払い命令 東京地裁(産経新聞)

 「みんなの党」の山内康一衆院議員(36)の元政策秘書、神武幸被告(48)=詐欺罪で起訴=に金をだまし取られたとして、神奈川県伊勢原市の元会社社長の男性が山内議員と神被告に4千万円余りの支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。小崎賢司裁判官は神被告に請求通りの支払いを命じた。山内議員については請求を退けた。

 小崎裁判官は「原告をだまして融資金を取得した」と指摘。一方、山内議員については「神被告の個人的行動で、秘書として行ったことではない」とし、使用者責任を認めなかった。

 判決などによると、神被告は政策秘書だった平成20年2〜3月、元社長に「資金が不足している。近く3億円の収入があり、確実に返済できる」と持ち掛け、2回にわたり計約4千万円を借り入れた。

 神被告は今年2月、架空の投資話で運送会社社長から約3千万円をだまし取ったとして警視庁に詐欺容疑で逮捕され、起訴された。

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